2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案で、重度訪問介護の定義とされている「居宅又はこれに相当する場所」に「、職場」を追加し、通勤や職場における重度訪問介護の利用を可能にすることで、重度の四肢不自由者その他の障害者の就労を支援するということで出させていただいた経緯もあるんですが、政府としては、重度訪問介護の対象を広げるということではなくて、去年の十月から、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案で、重度訪問介護の定義とされている「居宅又はこれに相当する場所」に「、職場」を追加し、通勤や職場における重度訪問介護の利用を可能にすることで、重度の四肢不自由者その他の障害者の就労を支援するということで出させていただいた経緯もあるんですが、政府としては、重度訪問介護の対象を広げるということではなくて、去年の十月から、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
こんな中ですが、重度障害者等就労支援特別事業が昨年十月から始まりました。詳しくは資料、「点字民報」一月号を御覧になってください。 私も三十年間あはきの自営業をしてきました。治療室の清掃、書類の代筆、代読、出張の同行等、公的サービスは何一つ利用できませんでした。店を構えず、出張専門でやっている健常者のあはき師が近所に来て、これは全くかなわないなと思いました。